痴呆の診断と遺言書
痴呆の診断を受けても、遺言書を作ることはできますか?
物事に対する判断能力があれば、満15歳に達した人は全て遺言をすることが出来ます。
痴呆と言っても、その症状は人様々です。なので、痴呆と診断されても、遺言作成時に、その遺言がどのような意味をもつのか理解できる能力があれば、遺言書
を作ることが出来ます。ただ、亡くなられた後で、遺言能力について争われる場合もあるので、遺言者は医師の診断を受け、診断書を一緒に保管しておくなどすれば、安心だと思います。
遺言書の保管について
遺言書をこれから書こうと思いますが、保管方はどうすればいいでしょうか?
遺言書が紛失してしまったり、発見されなければ遺言者の意向がかなえられません。
保管には、紛失を避け、相続開始後早期に発見されるよう工夫が大切です。
自筆証書遺言は、承認を必要としない方式の遺言書なので、その存在が本人以外は解りにくいものです。遺言書の紛失や、相続開始後かなり時間が経ってから発
見されると、その前に市立した遺産分割が無効になってしまうこともあります。ですから、保管場所は、例えば、遺産について利害関係の無い、信頼できる第三
書に保管を委託したり、銀行の貸金庫に保管するなどして、紛失や隠匿を防ぎます、そして相続人には遺言書を作成したことを伝えておきます。伝える理由は、
遺言書の存在を明らかにし、発見の遅れを防ぐためです。そして、なるべく複数の相続人に伝えておけば、遺言書の存在を忘れたり、一人の相続人によって、破
棄、隠匿されるのを防ぐことが出来ます。
秘密証書遺言は、遺言書作成に証人が立ち会っているので、遺言書の存在自体が不明と言う事にはなりません。しかし、紛失、偽造などの危険に於いては、秘密
証書遺言も自筆証書遺言と変わりがないので、やはり、第三者に遺言の保管を委託したり、金庫に保管するといった工夫が必要と思います。
公正証書遺言の場合、公正証書遺言の原則として、公証役場に保管され、作成人は証人2名の立会を要するので、遺言書の紛失、偽造の恐れや、遺言書の存在自
体が不明になるという心配はありません。ですから、保管という点では一番安心できると思います。
ところで、最近、お客様の中で、信託銀行に保管料払って預かってもらっているという方がいました。それも結構な金額です。公正証書遺言を預かってもらって
いるという事でしたので、「考え方次第ですが、公証役場と信託銀行の二カ所に保管する理由あるんですか?」と質問しました
「え!−−−−?」 その方は公正証書遺言を作成すると公証役場で安全に保管される事を知らなかったわけです。でも、どうして、信託銀行でその説明をしな
かったのか(その方の場合、たまたまとは思いますが)・・・???ですね。
ちなみに、公正証書遺言は、沖縄で作っても、東京の公証役場から確認ができます。でも信託銀行は、関与した場所に限られるそうです。これは、結構、知られ
ていない公正証書遺言のメリットだと思います。核家族の時代、親族はみんな別の場所に住んでいるのですから・・・・
預かった遺言書はどうするか?
たとえば、父から「おまえに預けておく」と言って、遺言書を渡されたのですが、遺言書って、父が亡くなったら、どうしたらいいのですか?
遺言書は、お父様(遺言者)が無くなったからと言って、すぐに開封しないで下さい。遺言書を預かった人は、相続の開始を知ったら、遅滞なく遺言者の住所地
を管轄する、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはいけません。4万円の罰金・・・なんて事にもなりかねません。公正証書遺言書以外の遺言書は、全て検認
が必要です。
では、封筒に入ったまま、封がされていなかった場合はどうなるでしょうか?封がしてなければ、中身を見るのは人の常・・・・この場合は検認の前に見ても、
特に問われる事はありません。おもしろいですね・・
遺言書の書き直しと注意点
遺言書は書き直す事ができます。遺言者の気持ちは変わる事もあり、認められて当然でしょう。
また、基本的には直近、言いかえると、最後に書いた遺言書が有効となりますので、気分が変われば、それに応じてどんどん、例えば毎年のように書いてもかま
いません。
遺言は以前書いた内容のうち、今回新たに作成した部分と重なる部分が改訂されたとみなされる事になります。けれど、その境界線が曖昧であったり、相互に無
関係であれば、どちらの遺言書も有効となる場合があります。毎年書いても・・・と言っても、これは逆に混乱を招く事になります。
そのため、新たに遺言書を作成する場合は「○年○月○日作成の遺言書の全てを取り消します」又は「○年○月○日作成の遺言のうち、Aに100万円相続させ
るとした部分を取り消します」など、一筆入れることが必要です。
相続人が居ない方の相続は
相続が発生しても相続人がいなければ、財産は国のものになります。これはご存知の方もいるかと思います。
では、相続人が居ないとはどういう事でしょうか?
まず、お子様が居ない。お子様がいれば、財産はお子様へ相続されます。
次に配偶者がいない。独身の場合もあるでしょうし、配偶者に先立たれる場合もあるでしょう。
次にご両親が居ない・・・高齢で先に他界する場合も考えられます。
そして、兄弟がいない。兄弟がいれば、兄弟で分ける事となります。
ご両親にはご兄弟がいますので、いわゆる従兄弟はいます。しかし、この場合の従兄弟は相続人とはなりません。
そんな方は珍しい・・・いえいえ、そんな事はありません。もっとも、困ったから私のようなものへ問い合わせがくるのでしょうが、何年かに一度はあります。
簡単に言えば、一人っ子の独身で両親が先に他界している・・・場合です。
一人っ子が、結婚という形を取らず、以前、ここで紹介したように、パートナーとして暮らす場合もあるでしょう。
パートナーと暮らすパターンはこれからは珍しくないでしょうし、数十年後には増えるかもしれませんね。
では、どうすれば良いでしょうか?
国に納めると結論つけるのも一つの方法ですが、お世話になった方(特にパートナー)がいれば、その方へ残す旨を書いた遺言書が一番適しています。
相続人が居ない方の相続は(続き)
前回の「相続人が居ない方の相続」で質問ありましたのでお答えします。
教科書的な話をしてもつまらないの具体的に書きます。たとえば、同居のパートナー(籍は入れていない)が、病気の看病をしたり、お葬式の費用など実際の費
用を負担されたとします。その時の費用は請求できる可能性(あくまで裁判所が決める事なので、可能性とします)があります。
方法は先ず最初に相続人が居ない事を証明するために、戸籍や住民票の徐票など集め、家庭裁判所へ「相続財産管理人の選任」を申請します。戸籍や徐票が必要
な理由は本当に相続人がおらず、さらに実際に死亡している事を証明するためです。
ここで相続人がいる事が判明したら、この申請は当然、できません。
申請し、財産管理人が選ばれると、一旦、財産はこの管理に属する事となり、パートナーは、この方へ、これこれの費用が必要だったから、という理由で請求す
る形となります。
申請自体は難しくはありません。せいぜい、戸籍集めが面倒な程度。書面は相続財産管理人選任の申立書の記載例 を参照してください。裁判所のHPへリンク
しています。私の事務所の仕事としては、書面を作成したり、戸籍など揃えてお客様はお渡しする事です。
そこまでは問題ないでしょう。申請・・・と言っても、裁判所から管理人として弁護士が紹介されるわけです・・が、問題はここからです。
全ての処理が終わるには1年半〜2年間は必要となります。 もちろん、これ以上かかるケースも多いと思います。
時間がかかる理由は財産を受け取るまでに、公告とう制度。公に知らしめる期間として2ヶ月・・・といった感じで何度も公告をする事に法律で決まっているか
らです。
こういった制度がある事は大変ありがたいのですが、これだけの時間と労力をかけて・・・それなりの資産がないと、この制度はおいそれと使えないのも事実で
すね。やはり、予防法務専門の私としては遺言書を書きましょうという事になります。
遺言執行人が必要なのに・・
公正証書遺言では多くの場合、遺言書の中身を実行する遺言執行人を定めます。
通常の相続であれば、たとえば相続人の誰かを定めてもいいでしょう。
特に相続が、もめそうな場合には遺言執行人として第三者を定める事を勧めています。
当然、それは友人でもいいのですが、行政書士など、法律の専門家が無難という事になります。
そして、当然の事ながら、費用も発生する。
ところが、執行人無しを希望するケースがあります。決して高いという理由ではなく、執行人は不要と判断するようです。無料ならよいが、1円でもお金を払う
価値はないという判断です。
たとえ、もめそうな相続であっても、居ないよりマシなので、相続人の誰かに執行人を依頼するように勧めても、相続人は「そんな面倒な事は嫌だ」と言い出す
始末。
もめそうなケースの場合、公証人の先生の中には、公正証書遺言を作成する理由は、相続をできるだけ、遺言者の意志通りに実行するために作成するのだから、
執行人を定めない遺言書なら作成する意味がない・・・とまでおっしゃる場合もあります。
たとえば相続が発生して銀行から預金を下ろす場合、執行人が居れば、その方が預金を下ろす事ができます。しかし、それを定めないと、預金を下ろす場合、相
続人全員の押印が求められます。そうなると、もめたケースでは押印する、しないで財産についてのもめ事が即発生するからです。遺言書の意味がありません。
極端な話、入院した際の費用としても引き出せないのですから。実際に執行人の経験を行えば、その便利がよく理解できます。
こういった事を何度も説明するのですが、「万が一の時まで預金は全部使うから大丈夫・・・・・」と反論されてしまい、次の言葉はもう出てきません。言いか
えると、相続が発生するまで、全ての財産を使い果たすから大丈夫・・・(そうであるなら、公正証書遺言を作る意味はありませんね)。どうみても、執行人が
居ないと困るだろうな・・・と思いつつ・・・過去の事例、経験などを交えて、キチンと説明を行った上で、それでも遺言者の最終決定ならと自分なりに納得さ
せるしかありません。
公正証書遺言の書き直しについて
自筆でも公正証書遺言でも、何度でも書き直せます。
心配なのが公正証書遺言の書き直しではないでしょうか?
自筆証書遺言は、当然、紙とペン・・・無料・・・にほぼ近いです。
公正証書遺言は作成の際に公証役場で、財産によって異なりますが だいたい、5〜20万円程度払っていると思います。ところで書き直しとなるとまた同じ金
額が必要・・・とはなりません。
変更する内容が前回と全く異なれば、別ですが、例えば長男へ500万円相続する予定が、次男へ500万円に変更・・・であれば、だいたい用紙代を入れても
1万5千円もあれば(証人を依頼した場合の手数料は必要ですが、自分の友人に頼めば不要)なんとかなりそうです。
余談ですが、遺言書を作成する場合、お墓を守ってくれる人、言いかえると「祭祀の主宰者の指定」があります。実はこれ、相続又は遺贈とは別個の法律行為で
あり、更に目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円となり、追加費用となります。
・・・でも初めて読む人にとってはピンと来ませんよね。
実際、公証役場の手数料は慣れないと解りにくいと思います。手数料 の解説をするHPも見かける程です。そんな時は前回作成した公証役場へ直接問い合わてください。すぐに教えてくれますよ
第三者への遺贈は公正証書遺言で
内縁・事実婚と相続の補足としてタイトルについて書いておきます。
事実婚である事を親戚が理解していたとして、実際に相続が始まると、「自筆証書遺言」では、こころもとないようです。実際、親戚がその自筆証書を認めて
も”無理にかかせたのでは・・・”とあらぬ事を考える方も出てきます。
そもそも、自筆証書遺言は検認という作業がはいり、手間がかかる上、時間もかかります。検認の間に相続不動産、つまり、自筆証書に書かれてる現在のお住ま
いが、親戚の方から競売にかけられる事が起こります。
もちろん、売却を差し止める仮処分申請を出せばよいのでしょうが、保証金が必要となります。都内であれば、何百万円となります。もちろん、遺言書があるか
ら裁判へもっていけば勝てるものと思われますが、実際には泣き寝入りではないでしょうか。
ところが公正証書があれば、そして、遺言執行人をパートナーにすると、親戚の意見を聞く必要もなく、お住まいの名義変更ができてしまいます。
つまり、第三者への相続(遺贈)は公正証書にして、執行人を決めておく事が大切です。
事実婚の場合、結果的いは第三者と同じ扱いですから、面倒ですが、必ず、公正証書遺言にしておく事をお奨めします。
内縁・事実婚と相続
普通の夫婦、但し、籍は入ってない夫婦は、意外と多いと感じています。第三者から見ると、どうして籍を入れないの?となるのだが、実際、そういった関係を
見ると、感じの良い夫婦が多いのも事実。
ところが、平均寿命的に男性が先に亡くなっても、パートナーが配偶者(籍を入れていない)でない以上、その女性は相続とは一切関係ない。自宅が男性名義だ
と、当然、相続人(この場合、男性の兄弟、亡くなった兄弟がいれば、その子供)のものとなる。想い出の遺品があっても基本的には貰えない。相続人ではない
からだ。
入籍していない以上、法的には内縁関係にすぎず、相続とは関係ない。もちろん、判例で認められたケースもあるが、例外と考えたほうが無難だ。相続財産は
パートナーへは回ってこないと言って、ほぼ、間違いない。事実婚は法律には縛られない自由さがあるが、縛られない事は、相続では全く保護されない事となる
この場合、男性が「自分の全財産を○○に遺贈する」と書いた遺言書があれば、事態は一気に好転する。もちろん、この場合は特に公正証書遺言が望ましいが、
それでも、3分もあれば書ける。遺贈は相続税と同じ扱いになるので、税金の控除(基礎控除5千万円+1千万円×相続人の数)も大きい。
法律で縛られない事実婚を選ぶのは自由だが、そのパートナーの先を考えるのは入籍の有無に関係なく相手に対する思いやりであり、最低限の責任だと思う。遺
言書が1通あれば、財産についてパートナーを法律で守る事ができるのだから。
自筆証書遺言は手軽な分、問題も大きい
自筆証書遺言を完全に否定するわけではないが、問題点を具体的に解ってない例や曖昧な書籍を立ち読みしたので、参考に書いておきます。
そもそも自筆証書遺言は 1) 全文を自筆、2)日付を書く、3)最後の署名と押印
簡単そう・・・・けれど、こんな間違いがあるようです。
1)自筆とは言い換えると手書きの事。パソコンやワープロは自筆ではない
2)夫婦連名は無効。なぜなら共同遺言となるから。
3)不動産の表記が住居表示であり、登記簿謄本と異なる(以前、私が受けたケースでは、なんとか救済されましたが・・・)
4)読めない・・・・(個性ありますからね・・・)、意味不明・・・(曖昧な表現、例えば長男は多めに、次男は少なめに・・・)
いうまでもなく、1)〜4)がダメですよ。それから、これはルールとして決まっている事で、よく、「こんな事より、実際にビデオとかの、時代じゃないです
か。これもいいはずですよね?」 聞かれます。これはダメなのです。
それから一般的な問題として
1. 家庭裁判所の検認が必要
これが極めつけに面倒。1)家庭裁判所への申立書:この書類には相続人全ての戸籍が必要 → 2) 後日、家庭裁判所へ相続人に対し呼び出し状が届く。:
実はこれも大変。相続人全員の住所を調べる必要がある。まさに、あの人は今、何処に・・・の話。1)と2)で半年かかった事もあります。→ 3)申立人が
自筆証書遺言を持参して検認を受ける。 ※この段階で遺言書の正当性が認められるだけで、これが相続による名義変更の際に使えるか否かは先ほどの不動産の
表記等、ハードルがある。
業務として、検認のサポートも実際に行っておりますが、公正証書は確かに費用がかかります。しかし、検認も負けない位の費用と時間がかかります。
余談ながら、残された相続人はかなりの負担となるので検認の結果、財産の行方が特定のAさんだけ・・・となれば、遺留分請求など、その後の問題に発展する
ケースもあります。また、封をしたものを検認の前に開けると5万円の罰金です。開けるまで、解らない上、そもそも、遺言書としての体裁を整えていないと完
全に費用と時間の無駄という事になります。
2 遺言書の書換、隠匿があるかもしれない
3 紛失・・・これは起こりますね。
これだけの問題があります。
となれば、逆に自筆証書遺言がピッタリなケースは
1 相続がシンプル(相続人が一人だけ・・・など) 簡単なので検認もスムーズ
2 財産に不動産がない
3 収入を支える立場ではない(多くの場合、奥さま)
4 緊急を要していた
自筆証書遺言の書き方の本は書店にあふれていますが、これだけの事を理解して書きましょう。
検認の必要な自筆証書遺言と不要な公正証書遺言
遺言書作成についての相談があった。
相談といっても、目的は「自筆証書遺言のサンプル」を作ってくれというもの。
相談の中で何度も「残すような財産はないけれど、知らない人(事情あるので書きません)へ財産が渡ったり、会いたくもない。」という。
自筆証書遺言の場合、「検認」のため、家庭裁判所で相続人、つまりは知らない人に連絡を取って、この遺言書が正しいか否かの確認作業がある事を説明し、ま
た、公正証書遺言の場合は、知らない人に知られる事なく、財産を特定の人へ残す事が出来る事を説明しました。
知らない人とは一切、関わりたく無いのであれば、公正証書になるが、公正証書にすると費用がかかる事を説明すると、「だから、自筆証書遺言にするから簡単
なサンプルを作ってくれ・・・」という。また、公正証書の場合は証人がいるので嫌だという。証人は公証役場でも揃えてくれる旨を伝えるも有料はダメらしい。
一方、自筆の場合、検認の際に知らない人が登場しても構わないと言う。
公的機関の無料相談で受けたもので、無料相談には意外と多いのだが、限られた時間であり、更に相談者にとっても全く知らない人間(私)に大事な話が出来ないのは
十分承知はしているが・・・何となくジレンマを感じる瞬間でもあります。
相談者へ簡単なサンプルを作成してお渡ししました。
相続はオーダーメイド
仕事で沢山の相続相談を行ってきました。
相続問題を解決するには方程式はありません。一人一人、問題の解答は違ってきます。つまり、相続の数だけ答えがあります。
にも関わらず、他人の事例(テレビや本を参考にして)を参考にして自分で解決しようとして、迷路にはまってしまうケースがあります。
そんな時、「相続の数だけ答えがあります」と説明すると、「いや、一般的には・・・」と質問され、「過去の事例では・・・」と説明をする。そんな話を30
分から1時間くらいすると、ようやく、一人一人違った対処がある事が解るようです。
電話受付 午前9時30分から午後6時まで (火曜日を除く毎日)
営業時間 午前10時から午後8時まで
(火曜日を除く毎日)
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